相続登記手続きについて

 

 お亡くなりになられた方の不動産(土地、建物)の名義変更手続きを法務局へ申請して、不動産の名義人を書き換えることをいいます。
 遺言書があれば、その内容に従い書き換えますが、そうでない場合には、一般的には相続人の間で遺産分割協議書を作成し、それに従い名義変更を行います。

 

 不動産(土地・建物)の名義変更には、登記所(法務局)へ相続登記を申請する必要があります。
 手続きには被相続人、相続人の戸籍、遺産分割協議書などが必要となり、専門的な知識が必要となりますので、登記手続きの専門家である司法書士へご依頼ください。

 

遺産分割とは

 遺産分割とは、亡くなられた方の遺産(相続財産)を相続人で分けることです。分け方は相続人の間で自由に決めることができます。
 被相続人(亡くなれらた方)が有していた不動産を誰の名義にするのか、預貯金、現金、株式等をどのように相続人の間で分配するのかなど相続人全員の合意で決めます。ただし、被相続人が負担していた債務については、たとえ相続人の一人に全債務を負担させるという分割協議をしたとしても、債権者の同意がなければ、債権者には主張することができません。

 

 遺産分割は相続人全員の合意が必要であり、だれか一人でも合意できなければ遺産分割は成立しません。

 

相続登記手続きをしないでいると・・・

 相続財産の名義変更手続きの中でも重要な不動産(土地、建物)の名義変更手続(登記)を怠ると、その土地の所有権を主張することができなくなる場合があります。
 また、以下のようなデメリットが生じます。

 

・不動産を売却したくてもできない
 相続財産の名義変更(遺産分割)手続を終えていない場合は、相続人全員の共有財産となるので、その不動産を売却しづらくなります。
 (誰の名義なのか分からないため、購入者側からすると敬遠されるためです)
・銀行からの借り入れが難しくなる
  (土地、建物を担保に借り入れをすることができない)
・相続人が多数出現することで、相続人の間で合意形成するのが難しくなり、遺産分割協議が困難となる

 

 などといったことが将来起こりえますので、なるべく早期に相続登記をすることをお勧めします。

 

 よくお客様に「自分は相続放棄した」とおっしゃる方がいますが、ここでいう放棄は相続財産を引き継がないという意味で使われているケースがほとんどです。
 財産を引き継がない場合であっても、相続人であることには変わりなく、遺産分割協議に協力する必要があります。
 自分は全く、相続には関わりたくないという場合には、相続放棄という手続きがあります。
 相続放棄をすることで、相続人としての資格がなくなり、被相続人の相続手続きには関与する必要がなくなります。
 相続放棄についてはこちらをご覧下さい。