法定相続情報証明制度について
平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がはじまりました。
法定相続情報証明制度とは、相続人またはその代理人が被相続人の出生から死亡までの戸籍およびその他の必要書類を法務局(登記所)に提出し、その戸籍等一式をもとに法定相続人が誰かを確認し、その証明書である法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえる制度です。
相続手続きがスムーズに
今までは、不動産、預貯金といったそれぞれの財産の相続手続きのたびに戸籍等一式を法務局や金融機関などに提出し、その都度、相続関係を確認してもらう必要があり、相続人にとっては多くの手間がかかっていました。この法定相続情報証明制度を活用することで、戸籍等一式の代わりに法定相続情報一覧図の写しを関係機関に提出することにより、法定相続関係をスムーズに証明することができるようになり、相続手続きにおける手間も軽減されるようになりました。
司法書士に依頼できます
法定相続情報証明制度は、亡くなられた方の相続人がその相続手続きをするために利用することができます。
利用するには、@戸籍等一式の収集を行い、A法定相続情報一覧図を作成する必要があります。
@戸籍等一式の収集は、相続人が行うにはとても労力、手間、時間がかかる作業となります。特に被相続人が途中で何度も転籍をしていたり、法定相続人が多数に及ぶ場合などは相当の労力が要ります。また、A法定相続情報一覧図の作成も正確に誤りなく作成する必要があります。もし、必要書類が不足していたり、記載内容に誤りがあったりすると、法務局から追加の書類提出を求められたり、記載内容の訂正を求められたりするなど、完全なものができあがるまで申出人自身が直接、法務局とやり取りをしていかなければなりません。
これらの手続きについては、司法書士に依頼することができます。当事務所でも@戸籍等一式の収集手続きを代行させていただき、A法定相続情報一覧図も申出人の代理人として、正確、迅速に作成し法務局へ提出させていただきます。