相続財産とは何か
相続財産とは亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。よって、亡くなった方が借金を残されていたり、借金の連帯保証人となっていないかどうかも調査する必要があります。
プラスの財産
不動産(土地・建物)
宅地・農地・居宅・店舗・貸地など
不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
金融資産
現金・預貯金・有価証券・株式・投資信託・国債・社債など
その他
債権・貸付金・売掛金・手形債権・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
マイナスの財産
借金
借入金・買掛金・手形債権・リース未払金など
公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税など
保証債務
その他
未払費用・未払利息・未払の医療費など
相続財産に該当しないもの
・受取人指定のある生命保険金
・扶養請求権
・財産分与請求権
などがあります
相続財産の評価について
民法上、遺産相続手続きにおいて具体的な評価方法は定められていないため、一般的には時価で換算することになります。
民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なり専門的な判断が必要となってきますので、司法書士、税理士などの専門家にご相談下さい。