遺言について
遺言とは財産の処分等について、自分の最終の意思、願いを実現するために、書き残しておくものです。
自分が死んだあと、家族に幸せになってもらいたい、お世話になった人に金銭を贈与したいという思いにこたえるのが、遺言です。
遺言を活用することで、遺産を自由に処分したり、婚姻外でできた子を認知したり、と生前できなかったことを死後に実現することができます。
遺言があると相続はどう変わる?
遺言がない場合には、民法が定める法定相続によって相続することになります。法定相続は、被相続人(死亡した人)の財産について誰がどのような割合で相続するか規定した内容となっています(例えば、夫が亡くなり、妻と子1人が相続人となるような場合には、妻が2分の1、子が2分の1となります)が、個々のどの財産を誰が相続することまでは決まっておらず、これは、相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。
遺言がある場合には、この法定相続に優先します。
例えば、土地を相続人の一人に残したい、あるいは、何らかの事情があり、相続人以外の人に財産を贈与したい場合など、遺言は不可欠になります。
このように、遺言は法定相続とは異なる相続を実現することができます。
こんな場合は遺言を残しましょう!
・子供がいない
・相続人の数が多い
・内縁の妻(または夫)がいる
・再婚など、家族構成に複雑な事情がある
・隠し子がいる
・相続に自分の意思を反映したい
・推定相続人以外に相続させたい
遺言書は満15歳以上で、意思能力があれば、どなたでも作成できます。ただし、民法の規定に従って作成しないと無効になり、相続人の間で揉める原因にもなります。
遺言書で、一般的によく使われる、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
以下その概要とメリット、デメリットになります。
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
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概要 | ・公証役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に述べ、公証人が遺言書を作成する。 |
・自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を |
メリット |
・公文書として、強力な効力を持つ |
・いつでもどこでも書ける |
デメリット |
・証人が必要 |
・形式的な不備で無効になる恐れがある |
当事務所では、公正証書遺言作成手続き代行を行っております。
事前にお客様と面談の上、誰に何を相続させるかなど、お客様の意思を丁寧にお聞きした上で遺言の内容を決めていきます。その上で、司法書士が公証人と内容について打ち合わせをさせていただき、最終的な文案を作成します。
その後、公証役場において証人立ち合いのもとで、遺言書を作成します。