成年後見制度とは
成年後見制度とは、高齢による認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方のために、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身体介護などのために介護サービス事業所、施設への入所に関する契約を結んだりするなど、身の回りの法的判断をサポートする制度です。
また、判断能力の不十分な方は遺産分割協議にも参加することができないため、成年後見制度を利用して、成年後見人が代わりに遺産分割協議をすることになります。
成年後見(法定後見)には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類があり、家庭裁判所の審判によって、後見人、保佐人、補助人と呼ばれる法定代理人が選任されます。
後見人(保佐人、補助人)は家庭裁判所によって選任され、多くの場合は本人の親族がなりますが、弁護士、司法書士などの法律専門家、福祉に関する専門家などが選ばれる場合もあります。
成年後見制度の利用者は増えてきているものの、後見制度自体の分かりにくさや、申し立て手続きの複雑さなどもあり、まだまだ、普及してきているとは言い切れない状況です。
当事務所では、成年後見制度に関するご相談、申し立て手続きのサポートを行っております。