こんな場合の相続は要注意

 
1.相続人に未成年者がいる場合

 未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することができません。
 未成年者の場合には、遺産分割協議のような財産に関わる法律行為を自ら行うことができず、親権者が代理人として行うことになります。
 親権者も相続人となる場合には、家庭裁判所に特別代理人の申立てをする必要がでてきます。

 

 

2.相続人に認知症の人が含まれる場合

 認知症の程度にもよりますが、判断能力が全くない場合には、遺産分割協議をする前に、その相続人のために家庭裁判所で成年後見人の選任申立てを行い、選任された成年後見人が、その相続人を代理して遺産分割協議を行うことになります。

 

3.相続人が行方不明の場合

 相続人に行方不明者がいる場合には、その人を除外して遺産分割協議を行うことはできません。
 遺産分割協議は相続人全員が参加する必要があり、一人でも抜けてしまうと効力がありません。
 このような時には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをしたうえで、選任された管理人が家庭裁判所の許可を得た上で、遺産分割協議を行うことになります。

 

4.被相続人に前妻(前夫)の子供がいる場合

 前妻(前夫)との間の子供にも、他の相続人と同様に相続する権利がありますので、その子供たちも参加しなければなりません。