不動産登記全般
お持ちの不動産について、変更があった場合に必要な不動産登記手続きを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
不動産を売買したとき
新たに不動産を購入した、持っていた不動産を売却した際に所有権移転登記手続きを行います。
司法書士が立ち合い、登記申請手続きに必要な書類を確認し、売買代金を決済した後に所有権移転登記申請を行います。
不動産を贈与したとき
生前に不動産を贈与した場合には、贈与者から受贈者へ所有権が移転しますので、所有権移転登記手続きが必要になります。
不動産を相続したとき
不動産の所有者が亡くなった場合には、相続人への所有権移転登記が必要になります。
詳しくは、相続登記手続きについてをご参照下さい。
また、遺言を残していた場合には、受遺者への所有権移転登記が必要となります。
銀行から融資を受けるとき
不動産を担保に融資を受けることがありますので、その際にはお持ちの不動産に抵当権設定登記を行います。
例えば、ご自宅を建て替える際に、新たに住宅ローンを利用される場合には、融資を実行する銀行側の抵当権を新築建物およびその敷地である土地に設定するのが一般的です。
住宅ローンの借り換えを行うとき
現在借り入れている住宅ローンから、より低い金利の住宅ローンへ借り換えることにより、総返済額が減額され、毎月の返済額が安くなります。その際、必要となるのが現在借り入れている銀行の抵当権抹消登記および新たに借り入れる銀行の抵当権設定登記が必要となります。
弊所では、お借換えに伴う登記手続きにつきましても、積極的に行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
住宅ローンの返済が終わったとき
自宅につけられた抵当権を抹消するための抵当権抹消登記が必要になります。
完済の際に、銀行から抵当権抹消書類一式を渡されますので、ご依頼の際には、書類一式をお持ちください。