相続放棄とは

 

 亡くなられた方の相続人が、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることによって、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
 つまり、相続人としての資格自体がなくなり、プラスの財産、マイナスの財産も一切引き継ぎません。

 

 たとえば、相続財産として被相続人に借金がある場合には、相続放棄をすることで、借金を支払う必要はなくなります。

 

 尚、遺産分割協議などで「相続財産は一切引き継がない」などの話し合いがあっても、法律上は相続放棄ではありません。
 また、遺産分割協議で相続人のうちの一人に被相続人の債務を引き継がせ、自分は一切負担しないというような合意をしたとしても、相続人の間でしか有効でなく、債権者には主張することができませんので、注意が必要です。

 

相続放棄の期限

 

 相続放棄の期限は「相続人が被相続人の死亡の事実を知り」かつ「自分が相続人であることを知ったとき」から3か月以内です。
 通常、この3か月以内に被相続人の財産状況を調べて、マイナスの資産の方が大きければ、相続放棄を選択します。

 

 3か月が経過したら一切相続放棄は認められないのでしょうか?
→事情によっては認められる場合もありますので、ご相談ください。

 

相続放棄の注意点

 

 例えば、自分が相続放棄をすることによって同順位の相続人がいない場合、次の順位の相続人へ相続する権利が移ります。

 

相続人の順位は次のとおりとなります
第1順位・・・子(養子も含みます)
第2順位・・・直系尊属(親、祖父母など)
第3順位・・・兄弟姉妹(異母兄弟も含みます)
(どの順位でも、被相続人の配偶者は常に相続人となります)

 

 相続放棄をすることで、次の順位の相続人へ相続権が移る場合には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も次の相続人が引き継ぎます。
 マイナスの財産(借金等)も引き継ぐ場合、次の順位の相続人が負債を引き継ぐことになりますので、事前に相続放棄をする旨を次順位の相続人に伝えておかないと後々トラブルになる可能性もあります。前もって自分は相続放棄する旨を次順位の相続にお伝えしておくことをお勧めします。